皇室典範本則の改正に反対する者らの最大の論拠は何か。
恒久的な退位の要件を定めることは困難で、
特に“天皇のご意思”
「国政に関する権能を有しない」(
というもの。
果たしてそうか。
まず、
なさること自体が、
だが、
天皇の行為は(1)国事行為、(2)公的行為、(
に分類される。
これらの中、
取り分け(2)
にも拘らず、
行為そのものが政治的意味を持たなければ良いだけの話。
従って、
問われる。
天皇が行う上記3種類の行為は、
いずれも政治的意味を持たない
(
よって、
主体である天皇の地位にある
それは当たり前ながら、何ら政治的意味を持たないと言うべきだ。
だから、「
ならば、
憲法に抵触することはない。
或いは、退位の意思を示すこと“自体”が政治的意味を持つ、
しかし、
評価するもので、妥当な議論の立て方ではない。
上述の通り、
この事実こそが重要だ。
しかも、私らが提案しているルールでは、
天皇のご意思“だけ”
皇室会議の議決によって最終的に決定することになる
(従って、
この点からも、
そもそも、
入れるべきなのは何故か。
言う迄もなく、天皇のご意思に反する退位(=強制退位)
行われてはならないからだ。
政府・与党も、
考えていないはずだ。
それは、天皇という地位の尊厳を汚し、
憲法上「国民統合の象徴」であり、
敬愛されている天皇に、
そうであれば、
(
退位を法的に可能にし、新しい時代に「先例化」の道を開くなら、
「
やはり「出口」は皇室典範本則の改正以外にない。